第一審は、簡易裁判所か地方裁判所のどちらかに訴えを起こすことになっています。では、簡易裁判所と地方裁判所のどちらに訴えを提起するかです。 民事訴訟法で、140万円を超える争いは地方裁判所、140万円以内の争いは簡易裁判所となっています。