貸金業者がみなし弁済を主張してきた場合●みなし弁済については、平成18年の貸金業法の改正により廃止になりました。下記は、廃止前についての記載です。
利息制限法の上限利率を超過する利息は無効ですが、貸金業規制法43条では、利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています(みなし弁済規定)。
過払い金返還請求訴訟を提起すると、貸金業者はみなし弁済規定を利用して利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者がいます。
しかし、心配は無用です。みなし弁済が認められるためには貸金業者は厳格な要件を満たす必要がありますので、まずみなし弁済が認められることはないと考えていいからです。
例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされるのは、以下の要件を全て満たしている場合です。
①貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
②契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
③返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
④債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
⑤債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
上記全ての要件を全てみたした取引をしている業者はほとんどありません。裁判所でもかかるみなし弁済を認めるためにかなり厳格な解釈を施しており、よほど例外的な場合でない限り過払い請求をすることの障害とはなりません。
*最高裁平成16年2月20日
貸金業規制法43条の規定の適用要件についてはこれを厳格に解釈すべき判決しています。
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